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赦免・復権を受けた元大統領は死後に国立墓地に埋葬されるのか

赦免・復権を受けた元大統領は死後に国立墓地に埋葬されるのか

Posted April. 14, 2018 09:56,   

Updated April. 14, 2018 09:56

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現在、生存する大統領経験者は、全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)、李明博(イ・ミョンバク)、朴槿恵(パク・クンへ)氏の4人。彼らは、死去後に国立墓地に埋葬されるのか。確実なことは「誰でもいつかは死ぬ」ということだけだ。

現行法上、朴氏は国立墓地に埋葬されることはできない。国立墓地法は弾劾や懲戒処分で罷免された人は国立墓地に埋葬されることができないよう規定した。朴氏は、憲法裁判所弾劾に続き1審の刑事裁判で懲役24年が宣告された。むろん、どの政党が執権するかによって政局が急変し、赦免・復権カードがあるため、簡単には予測できないという声もある。

約110億ウォンの賄賂、350億ウォンの横領疑惑で拘束起訴された李氏は、裁判の結果によって変わる可能性がある。国立墓地法は特定経済犯罪加重処罰法上横領疑惑などで有罪が確定すれば国立墓地の埋葬は許されない。

全氏と盧氏には、赦免・復権の性格に対する法的判断が国立墓地埋葬の最大争点として作用すると見える。全氏は内乱罪および叛乱罪、収賄罪などで無期懲役が宣告され、1997年12月に特別赦免・復権を受けた。内乱罪で懲役17年が言い渡された盧氏も特別赦免・復権を受けた。

国立墓地法は、内乱罪で有罪が確定すれば国立墓地に埋葬されないと規定した。しかし、内乱罪で有罪が確定した後、赦免・復権された場合に対する「明示的な」規定がない。2011年8月、贈収賄罪などで実刑を宣告された全氏の警護室長の故安賢泰(アン・ヒョンテ)氏が赦免・復権などを理由に国立墓地の埋葬が決定された。2009年8月、金大中(キム・デジュン)元大統領死去当時、金慶漢(キム・ギョンハン)法務部長官が閣議で、「赦免・復権になれば、国立墓地の埋葬資格も回復すると法務部が判断した」と発言したことが12日、確認された。これによって法務部が金氏の国立墓地埋葬をめぐる法的争点を解決したので、発言の背景に関心が集まっている。

東亜(トンア)日報が情報公開請求で確認した当時の閣議記録によると、金長官は、「金元大統領は内乱陰謀、戒厳令違反は再審無罪を宣告された。しかし、国家保安法の部分は赦免・復権だけを受けた。以前の事例を見ると、赦免・復権を受けても国立墓地には埋葬できないという結論だった。しかし、法務部が最近、この問題を再検討した結果、赦免・復権によって選挙権と被選挙権、そして国立墓地に埋葬される資格も回復すると判断した」と述べた。

このような法務部の判断が、今後別の大統領経験者の国立墓地埋葬をめぐる論議の火種になる可能性がある。全氏、盧氏も赦免・復権を受けており、国立墓地埋葬資格が回復するのではないかということだ。

論議が続くと、与党「共に民主党」の姜昌一(カン・チャンイル)議員は、内乱罪で実刑を宣告された犯罪者は赦免・復権を受けたとしても国立墓地に埋葬されないようにする国立墓地法改正案を昨年5月に発議した。姜氏は、「赦免・復権を受けたとしても、内乱罪など犯した犯罪の事実はなくならない。軍部勢力によって犠牲になった犠牲者と遺族に対する謝罪が優先だ」と強調した。

しかし、「金元大統領は、原則を変更して国立墓地に埋葬された。盧氏と全氏は国立墓地埋葬を遮断するのか」という一部の反発もあり、全氏の国立墓地埋葬をめぐる論議は続いている。


張寬錫 jks@donga.com