ソウル中央地裁刑事控訴4部(キム・ジョンムン部長判事)は18日、「原審の懲役刑が維持される場合、米国ビザの取得が不可能になり、メジャーりーグでプレーできなくなる」として減刑を訴えた姜正浩の控訴を棄却し、1審と同じ懲役8ヵ月の執行猶予2年を言い渡した。裁判官は、「反対車線のタクシーや他の車に被害を与えながらも措置を取らなかったのは罪質が良くない。しかも2度も飲酒運転で摘発されていながらも、再び飲酒運転をした。相応の処罰が不可避だ。1審の判断を尊重する」と述べた。
姜正浩は昨年12月2日、血中アルコール濃度0.084%の状態で運転し、ソウル江南区(カンナムク)の地下鉄三成(サムソン)駅交差点でガードレールをぶつけて逃走した罪(道路交通法上飲酒運転)で罰金1500万ウォンで略式起訴されたが正式の裁判に切り替えられた。姜氏が飲酒運転を摘発されたのは2009年と2011年に続いて3度目で、「三振アウト」制度によって免許が取り消された。
姜正浩は1審判決後、米国大使館から就労ビザを取得できなかった。米国大使館が姜正浩の容疑について、再犯の可能性のある重い罪とみたからだ。姜正浩は、これまで国内弁護士と米国の移民法専門弁護士を通じて就労ビザを取得しようとしてきた。ピッツバーグ球団も罰金刑の減刑を前提に米国政府が姜正浩に対する入国を許可するよう最大限に力を貸すとの立場を示してた。だが、今回の判決で姜正浩は就労ビザの取得が困難になった。最高裁の上告審でも1、2審の判断が維持される可能性が高い。
兪載泳 elegant@donga.com · 權五赫 hyuk@donga.com