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教え子を救おうとして死亡した教師、「殉職軍警として礼遇が妥当」の判決

教え子を救おうとして死亡した教師、「殉職軍警として礼遇が妥当」の判決

Posted April. 24, 2017 08:45,   

Updated April. 24, 2017 08:50

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旅客船セウォル号惨事当時、教え子たちの避難を助けていて、途中に抜け出すことができず、死亡した教師を、「殉職公務員」ではなく「殉職軍警」として礼遇することが妥当だという裁判所の判断が出た。

仁川(インチョン)地裁行政1単独の蘇秉珍(ソ・ビョンジン)判事は、セウォル号の犠牲者である京畿道安山市(キョンギド・アンサンシ)檀園(タンウォン)高校のイ某教師(当時32歳)の妻が、仁川報勲支庁長を相手に起こした国家有功者(殉職軍警)遺族登録拒否処分取り消し請求訴訟で、原告勝訴の判決を下したと、23日明らかにした。蘇判事は、「沈没するセウォル号で、自分の命を顧みず生徒たちを救助したイ教師は、特別な災害状況で軍人や警察・消防公務員が担当する危険業務に当たって死亡したものであり、殉職軍警に該当すると受け止めることができる」と明らかにした。

イ教師は2014年4月16日のセウォル号沈没当時、4階の船室にいたが、海水が入ってくると生徒らを出入口に避難させ、デッキの手すりにぶら下がっていた教え子十数人に救命胴衣を配った。その後、船室の中に入って、残っている生徒らを救助しようしたが、抜け出せないまま5月5日、死亡した状態で発見された。

イ教師の妻は2014年6月、仁川報勲支庁に夫の国家有功者登録を申請後、その翌年2月、殉職軍警遺族に登録してほしいという提案書を提出した。しかし、仁川報勲支庁は、イ教師は殉職軍警ではなく、殉職公務員に該当するという理由でこれを拒否した。イ教師の妻は、仁川報勲支庁の処分に不服して、2015年10月、中央行政審判委員会に行政審判を請求したが棄却されると、裁判所に行政訴訟を起こした。

これに先立って、水源(スウォン)地裁も3月、生徒らを救って亡くなったチェ・へジョン教師などの遺族4人が、国家報勲処を相手に起こした同じ内容の訴訟で、亡くなった教師らを殉職軍警として礼遇すべきだと判決した。国家有功者等礼遇及び支援に関する法律によると、殉職軍警は、特別な除外対象でない場合、そのほとんどが顕忠院(ヒョンチュンウォン、国立墓地)に埋葬される。一方、殉職公務員は、国立墓地法による別の要件を満たさなければならない。殉職軍警の遺族も別途の補償金を受けるなど、殉職公務員遺族より高い礼遇と支援を受ける。



車埈昊 run-juno@donga.com