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「日本の戦犯企業は1億ウォンずつを賠償せよ」 ソウル地裁が勤労挺身隊被害者に一部勝訴判決

「日本の戦犯企業は1億ウォンずつを賠償せよ」 ソウル地裁が勤労挺身隊被害者に一部勝訴判決

Posted November. 24, 2016 09:30,   

Updated November. 24, 2016 09:33

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「今更でも解決したので…。嬉しくて気持ちいい」

判決が言い渡された直後につえをついて法廷を出るキム・オクスンさん(87)の顔には笑みが広がった。ソウル中央地裁民事合意19部(李正旻部長判事)は同日、「不二越社は被害者たちに、1億ウォンずつ、計5億ウォンを賠償せよ」という原告一部勝訴の判決を下した。

キムさんなどの女性勤労挺身隊被害者5人は、日本植民地時代だった1944〜45年に強制動員された当時、わずか13〜15歳だった。キムさんは1945年、小学校卒業直前に強制に連れていかれた。「日本に行けば勉強をさせてくれる。工場で働けば金を儲けることができる」という嘘に騙された被害者も一部いたが、氏はこのような言葉すら聞けなかったという。キムさんは、「60人のクラスの児童のうち、くじ引きで50人が選ばれた日、絶対行かないと大声で叫び、教室全体が泣き声で覆われた」と当時を振り返った。キムさんなどの被害者らは、帰国する時まで飛行機部品などを作る仕事をさせられた。

裁判部は、「当時、日本は日中戦争など、不法侵略戦争を展開し、長期的計画を立てて組織的に人員を動員し、不二越社はこれに積極的に便乗した」とし、「幼い女性だったにも拘わらず、過酷な環境で危険な労働を強いられた違法行為の責任が認められる」と明らかにした。

不二越社側は、「1965年の日韓請求権交渉に基づいて損害賠償請求権が消滅し、消滅時効も完成している」と主張したが受け入れられなかった。最高裁が2012年5月、三菱重工業や新日本製鉄の被害者らが起こした損害賠償訴訟で、「1965年の日韓請求権交渉で、個人請求権が消滅したとは受け止められない」と判決したのと同じ趣旨だ。これに先立って、日本の最高裁判所は、「日韓請求権協定で賠償権利が失効となった」と、被害者らの請求を却下させたことがある。

同日の判決は、被害者らが勤労挺身隊に「志願」したのか、「強制動員」されたのかの区別無しに、請求した賠償額1億ウォンが全て認められた。2014年に被害者らが不二越社を相手に起こした初訴訟では、強制性如何によって慰謝料を8000万ウォンから1億ウォンまでと差をつけて支給する判決が出た。裁判部は、「被害者らへの加害行為の違法性の度合いや帰国後も相当期間、被害回復が全く行われなかったことなどを考慮した」と説明した。



許桐準 hungry@donga.com