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銀行員も「金英蘭法」の対象? 権益委は「そのつど異なる」

銀行員も「金英蘭法」の対象? 権益委は「そのつど異なる」

Posted September. 30, 2016 09:05,   

Updated September. 30, 2016 09:09

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国内都市銀行の役員や従業員も、「不正請託及び金品など授受禁止に関する法律」(いわば金英蘭(キム・ヨンラン)法)の適用対象になりうるという解釈が出ている中、国民権益委員会がはっきりと結論を出しておらず、現場での混乱が膨らんでいる。

29日、金融圏によると、各都市銀行では外貨取引や住宅申し込み、伝貰(チョンセ=一定の住宅保証金を預けて生活し、転出時に全額返還される賃貸制度)融資、国庫金収納、信用保証業務など、公務関連仕事を担当する職員らが、金英蘭法の対象かどうかを巡って戸惑っている。

金英蘭法の第11条1項2号は、公共機関が委任したり委託した業務にあたる法人や個人を、「公務遂行私人」と定めて、法適用対象に盛り込ませている。都市銀行の職員が、国土交通部から委託を受けた「マイホーム購入融資」関連業務に当たれば、該当職員を公務遂行私人とみなすことも可能だ。

A銀行の関係者は、「内部で関連内容を検討した結果、金英蘭法の適用を受けることもありうるという判断を下した」とし、「どんな業務までが含まれるかについては、権益委の結論を待っている」と話した。

しかし、金英蘭法実施二日目の29日も、権益委は、「そのつど異なる」と、明確な解釈を打ち出さなかった。権益委の関係者は、「国土部など、中央行政機関や公共機関などが、どの法令に基づいて該当業務を委任・委託したかを個別的に突き詰めなければならない」とし、「公務遂行私人に該当しても、委任・委託を受けた業務に当たる時に限って、金英蘭法の適用対象になるのであって、常時法の適用を受けるわけではない」と付け加えた。



박희창 기자ramblas@donga.com · 손효주기자 パク・ヒチャン ソン・ヒョジュ記者 hjson@donga.com