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密室での司法取引

Posted December. 15, 2017 11:25,   

Updated December. 15, 2017 11:27

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パク・ウォンオ元乗馬協会専務は、崔順実(チェ・スンシル)被告の側近で、チョン・ユラ氏への乗馬支援を引き出すために決定的な役割を果たしたにもかかわらず、処罰対象から外された。彼が特検捜査に有利な供述をする代わりに処罰を避けた司法取引(plea bargaining)と見る見方がある。韓国の法は、被告人に容疑があれば、検察が条件なしで起訴するようにできている。容疑があるのに、検察が勝手に起訴しなければ職務遺棄に当たる。

◆元国家情報院長らが特殊活動費の流用のために拘束されたにもかかわらず、予算を担当した李憲守(イ・ホンス)元国家情報院基調室長は拘束を免れた。チャン・シホ被告は、企業から巻き上げた金で韓国冬季スポーツ英才センターの設立を主導した。このようなチャン被告に対して、検察は拘束を免除してわずか懲役1年6ヶ月を求刑した。すると、裁判所は求刑よりなんと1年も多く懲役2年6ヶ月を判決し、法廷拘束までした。裁判所の重刑判決は司法取引への警告と受け止めることができる。

◆米国では刑事事件の90%ほどが、裁判なしに被告人が有罪を認める代わりに刑の減免を受ける司法取引に終結される。司法取引は陪審制の私生児という言葉がある。陪審裁判は時間がかかるうえ、陪審員が理解しにくい複雑な刑事事件が多くなり、司法取引が大勢を成している。しかし、米国でも司法取引は判事の前で、被告人の意思が自主的なものか、事実関係が裏付けられているかを確認した後に認められる。この過程で、裁判所で有罪として認める犯罪事実、検察が不起訴する犯罪事実が明らかになる。

◆チョン氏の梨花(イファ)女子大学への入試不正事件で、いざ拘束されて処罰されたのは、教授たちだけである。金鍾(キム・ジョン)前文化体育観光部次官は重要な役割を果たしたにもかかわらず、この容疑では起訴されなかった。三星(サムスン)側は最近、李在鎔(イ・ジェヨン)三星電子副会長の控訴審の公判で、金前次官が三星に関して行った供述の信憑性を問題視した。このような疑問が提起されているのは、司法取引が検察密室で行われ、事実関係が裏付けられているかを確認する手続きがなかったためであろう。子供のいるチャン被告や娘の結婚を控えた李前室長に、拘束を巡って取引があったなら、それも同様に自発的協力とはなかなか受け止められない。

宋平仁(ソン・ピョンイン)