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「三星物産合併は問題なし」とした民事判決、刑事法廷も注目すべきだ

「三星物産合併は問題なし」とした民事判決、刑事法廷も注目すべきだ

Posted October. 20, 2017 10:03,   

Updated October. 20, 2017 10:07

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朴槿恵(パク・クンヘ)前大統領の国政介入事件で議論となった三星(サムスン)物産と第一(チェイル)毛織との合併過程に問題はないという裁判所からの1審判決が出た。ソウル中央地裁民事合意16部は昨日、三星物産の旧株主だった日盛(イルソン)新薬が三星物産を相手に起こした合併無効訴訟で、日盛新薬の請求を却下した。裁判所は、「合併比率が旧三星物産の株主たちに不利だったとは断定できず、たとえ合併比率がやや株主たちに不利だったとしても、著しく不公正であるとはみなせない」と判断した。

今回の判決は、民事訴訟の判決であり、朴前大統領の国政介入関連事件を扱う刑事裁判に直接影響を与えることはない。しかし、朴英洙(パク・ヨンス)特検は朴前大統領が李在鎔(イ・ジェヨン)三星電子副会長から請託を受け、三星物産と第一毛織との不公正合併を成功させるために、文亨杓(ムン・ヒョンピョ)元保健福祉部長官などを通して国民年金公団に圧力を行使したという内容で関係者らを起訴した。三星物産と第一毛織との不公正合併は、特検側の起訴論理の前提をなしているが、その前提が否定されたことになる。

裁判所は、「三星物産の合併が包括承継作業の一環だったとしても、特定人の支配力強化が法的に禁止されたものではない以上、合併に支配力強化の目的が伴われたとして、合併目的が不当だとはみなせない」と判断した。民事裁判部は、三星物産の合併が李副会長の包括的承継作業の一環だったか、彼の支配力強化の目的で合併が行われたのかなど、刑事裁判部が扱う事案については直接判断しなかった。ただ、仮定の形式をとって、そのような目的があるとしても、合併の目的が不当だとはみなせないという点を明確にした。

文元長官は、国民年金公団に圧力を行使した容疑で1審で有罪判決を受けた。合併が不当でないからといって、圧力行使の容疑が消えるわけではないが、非難の可能性は大きく減ることになる。李副会長は、三星物産と第一毛織との合併が含まれた継承作業の全般について、包括的かつ黙示的請託をしたとして、1審で有罪判決を受けた。合併は、特検が主張する承継作業の核心である。不公正でもない合併をなぜあえて賄賂まで与えながら請託したのかという疑問が生じる。控訴審の刑事裁判所のより慎重な判断が求められる。